B 重要判例民法
口頭の提供と経済状態
弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供をすることができない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても、弁済の提供をしないことによる債務不履行の責任を免れない。
最判昭44.5.1(民集23巻6号935頁)の判示による。
昭和44年5月1日最高裁第一小法廷民集23巻6号935頁(家屋明渡請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済の準備ができない経済状態にあるため口頭の提供をすることができない債務者は、債権者が弁済を受領しない意思が明確な場合であっても、弁済の提供をしないことによる債務不履行の責任を免れない。
最判昭44.5.1(民集23巻6号935頁)の判示による。
昭和44年5月1日最高裁第一小法廷民集23巻6号935頁(家屋明渡請求)
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