条文・判例・学説を体系的に整理
金銭債務の債務者が現金を債権者の住所に持参して受領を催告したにもかかわらず債権者がその受領を拒絶した場合には、債権者の面前に現金を提示しなくても、現実の提供となる。
民法493条本文の現実の提供に当たる。
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