B 重要条文民法
物上保証不動産の共同相続と代位割合
1000万円の主たる債務の連帯保証人と物上保証人が一人ずついた場合に、物上保証の目的不動産が三人の共同相続人により相続されて共有となったときは、物上保証人は三人となるから、連帯保証人が全額を弁済して法定代位する債権額は、全員の頭数(四人)に応じた割合により、合計750万円となる。
保証人と物上保証人との間では、その数に応じて代位する(民法501条3項4号。2020年4月1日施行の改正前は501条5号)。
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