B 重要条文民法
代位の割合計算
二人の連帯保証人のうち一人が物上保証人を兼ねている場合、他方の連帯保証人が全額を弁済して法定代位する割合は、二重の資格をもつ者も一人と扱い、頭数に応じた平等の割合となる。
最判昭61.11.27(民集40巻7号1205頁)の判示による。
昭和61年11月27日最高裁第一小法廷民集40巻7号1205頁(配当異議)
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条文・判例・学説を体系的に整理
二人の連帯保証人のうち一人が物上保証人を兼ねている場合、他方の連帯保証人が全額を弁済して法定代位する割合は、二重の資格をもつ者も一人と扱い、頭数に応じた平等の割合となる。
最判昭61.11.27(民集40巻7号1205頁)の判示による。
昭和61年11月27日最高裁第一小法廷民集40巻7号1205頁(配当異議)
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