条文・判例・学説を体系的に整理
弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。
弁済の提供の効果(民法492条)による。受取証書の交付請求は民法486条による。
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