司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

受取証書と弁済

弁済者が履行期に弁済の目的物を提供して受取証書の交付を請求したにもかかわらず、弁済受領者がこれに応じないときは、弁済者は、目的物の引渡しをしなくても、遅滞の責めを負わない。

弁済の提供の効果(民法492条)による。受取証書の交付請求は民法486条による。

トピック

関連条文

民法第486条e-Gov↗
民法第492条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2011年民法第21問(弁済)