A 必須条文民法
受取証書の持参人への弁済の要件
現行法には受取証書の持参人を弁済受領の権限がある者とみなす規定はなく、受取証書の持参人に対する弁済は、その者が取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有する者に当たり、弁済者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、効力を有する(民法478条)。
2020年4月1日施行の改正前の480条は、受取証書の持参人は弁済を受領する権限があるものとみなすと定めていたが、同条は削除された。
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