司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

他人物の弁済

債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合でも、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は有効となる(民法476条)。

民法475条・476条による(2020年4月1日施行の改正前は475条・477条)。

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関連条文

民法第475条e-Gov↗
民法第476条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第21問(弁済)
予備試験2024年民法第9問(弁済)
司法試験2017年民法第21問(弁済)
司法試験2011年民法第21問(弁済)