A 必須条文民法
他人物の弁済
債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合でも、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は有効となる(民法476条)。
民法475条・476条による(2020年4月1日施行の改正前は475条・477条)。
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債権者が債務の弁済として、債務者からその所有に属しない物の交付を受けた場合でも、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は有効となる(民法476条)。
民法475条・476条による(2020年4月1日施行の改正前は475条・477条)。
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