A 必須判例民法
求償権の約定遅延損害金と物上保証人
保証人と債務者との間の、求償権について法定利率を超える遅延損害金を支払う旨の特約は、弁済による代位の場面でも効力を有し、保証人は、原債権及び担保権の範囲内で、特約に基づく求償権の額について、物上保証人との関係でも代位により権利を行使できる。
最判昭59.5.29(民集38巻7号885頁)の判示による。
昭和59年5月29日最高裁第三小法廷民集38巻7号885頁(配当異議)
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