A 必須条文民法
一部代位と債権者の優先
被担保債権の一部を代位弁済した者は、債権者の同意を得て、弁済額に応じ債権者とともに抵当権等を行使できるが、その実行による配当では債権者に劣後する。
現行民法502条1項・3項による。改正前の1項には債権者の同意を得てとの文言はなかった。最判昭60.5.23は、物上保証人所有の共同抵当不動産の競売により一部弁済を受けた場合も、物上保証人が債務者不動産の抵当権に一部代位し、配当では債権者に劣後するとした。
昭和60年5月23日最高裁第一小法廷民集39巻4号940頁(配当異議)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和60年5月23日 | 民集39巻4号940頁 | 配当異議 |
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