B 重要判例民法
弁済前第三取得者への保証人代位と登記
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合でも、保証人は、弁済後にその第三取得者に対して債権者に代位することができる。
最判昭41.11.18(民集20巻9号1861頁)参照。付記登記を要求していた平成29年改正前の民法501条1号は、削除されている。
昭和41年11月18日最高裁第二小法廷民集20巻9号1861頁(登記抹消請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
保証人が債権者に弁済をする前に債務者所有の抵当不動産が第三者に譲渡された場合でも、保証人は、弁済後にその第三取得者に対して債権者に代位することができる。
最判昭41.11.18(民集20巻9号1861頁)参照。付記登記を要求していた平成29年改正前の民法501条1号は、削除されている。
昭和41年11月18日最高裁第二小法廷民集20巻9号1861頁(登記抹消請求)
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