条文・判例・学説を体系的に整理
物上保証人所有の土地と債務者所有の土地に共同抵当権が設定されている場合、物上保証人の土地から先に配当されたときは、物上保証人は債務者に対する求償権の範囲内で債務者所有土地の抵当権を行使できる。
最判昭60.5.23(民集39巻4号940頁)の判示による。
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