A 必須条文民法
物上保証人の法定代位
物上保証人が抵当権の実行を受けた場合、債務者のために弁済をした者として、債権者の承諾がなくても債権者に代位する(民法499条)。
民法499条は、債権者の承諾を要件としていない。2020年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正前は、債務者のために弁済をした者は債権者の承諾を得て代位することができるとされ(改正前499条1項)、弁済をするについて正当な利益を有する者は弁済によって当然に債権者に代位するとされていた(改正前500条)。
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