条文・判例・学説を体系的に整理
保証人と物上保証人との間では、その数に応じて債権者に代位するため、保証人は、物上保証人所有の不動産の抵当権を求償権の全額について行使することはできない。
民法501条3項4号の定めによる。2020年4月1日施行の改正(平成29年法律第44号)前は501条5号が同旨を定めていた。
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