B 重要条文民法
原債権と求償権の消滅時効
弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
最判昭61.2.20(民集40巻1号43頁)の判示による。
昭和61年2月20日最高裁第一小法廷民集40巻1号43頁(求償債務履行)
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条文・判例・学説を体系的に整理
弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。
最判昭61.2.20(民集40巻1号43頁)の判示による。
昭和61年2月20日最高裁第一小法廷民集40巻1号43頁(求償債務履行)
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