司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

原債権と求償権の消滅時効

弁済による代位により取得した原債権と求償権とは別個に消滅時効にかかる。

最判昭61.2.20(民集40巻1号43頁)の判示による。

昭和61年2月20日最高裁第一小法廷民集40巻1号43頁(求償債務履行)

トピック

関連条文

民法第166条e-Gov↗
民法第501条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和61年2月20日民集40巻1号43頁求償債務履行

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2013年民法第10問(弁済による代位)