B 重要判例民法
代物弁済による所有権移転の時期
不動産を目的とする代物弁済契約の意思表示がされたときは、原則として、これにより所有権移転の効果が生じ、所有権移転登記をしなくても所有権は債権者に移転する。
最判昭57.6.4(集民136号39頁)は、代物弁済による債務消滅の効果は登記等を完了したときに生じるが、所有権移転の効果は原則として意思表示によって生ずるとした。
昭和57年6月4日最高裁第二小法廷集民136号39頁(所有権移転登記抹消登記手続)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和57年6月4日 | 集民136号39頁 | 所有権移転登記抹消登記手続 |
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