司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

外観受領権者への弁済と債権者の不当利得

債務者の弁済が、受領権者としての外観を有する者(改正前の「債権の準占有者」)に対する弁済として有効となる場合においては、真の債権者は、弁済を受けた者に対し、不当利得返還請求をすることができる。

最判昭61.4.11(民集40巻3号558頁)は、優先譲受人は、債権の準占有者たる劣後譲受人に対し、不当利得として返還を求めることができるとした。

昭和61年4月11日最高裁第二小法廷民集40巻3号558頁(運送代金)

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判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第二小法廷昭和61年4月11日民集40巻3号558頁運送代金

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第21問(弁済・相殺)
予備試験2014年民法第9問(弁済・相殺)