B 重要条文民法
外観受領権者への弁済と債権者の不当利得
債務者の弁済が、受領権者としての外観を有する者(改正前の「債権の準占有者」)に対する弁済として有効となる場合においては、真の債権者は、弁済を受けた者に対し、不当利得返還請求をすることができる。
最判昭61.4.11(民集40巻3号558頁)は、優先譲受人は、債権の準占有者たる劣後譲受人に対し、不当利得として返還を求めることができるとした。
昭和61年4月11日最高裁第二小法廷民集40巻3号558頁(運送代金)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和61年4月11日 | 民集40巻3号558頁 | 運送代金 |
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