B 重要判例民法
受領遅滞と同時履行の抗弁
売主が債務の本旨に従って買主の住所に目的物を持参したが、買主がその受領を拒んだ場合において、その後売主が買主に対して代金の支払を求めてきたとき、売主が履行の提供を継続し又は改めて履行の提供をしない限り、買主は、同時履行の抗弁を主張することができる。
最判昭34.5.14(民集13巻5号609頁)は、履行の提供があっても、その提供が継続されない限り、相手方は同時履行の抗弁権を失わないとした。
昭和34年5月14日最高裁第一小法廷民集13巻5号609頁(引受債務金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和34年5月14日 | 民集13巻5号609頁 | 引受債務金請求 |
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