司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

同時履行の抗弁と供託物の受取り

供託をした債務者が債権者に対して同時履行の抗弁を主張することができる場合、債権者が供託物を受け取るためには、債務者に対して反対給付をしなければならない。

民法498条2項の定めである。

トピック

関連条文

民法第498条第2項e-Gov↗
民法第494条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第20問(供託)