司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,449 / 14,461次へ
A 必須条文民法

債権者不確知による供託と過失

債務者が債権者を確知することができない場合において、確知することができないことについて債務者に過失があるときは、供託をすることができない。

民法494条2項は、弁済者が過失なく債権者を確知することができないときに供託を認める。

トピック

関連条文

民法第494条第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年民法第20問(供託)