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条文
民法
供託による債務消滅
債務者が供託をした場合、債権者が供託物を受け取らなくても、債務は消滅する。
民法494条の定めによる。
トピック
弁済
関連条文
民法
第494条
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キーワード
供託
債務消滅
出題履歴
試験
年度
科目
問題番号
司法試験
2014年
民法
第20問
(供託)
誤り・補足を報告
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