A 必須条文民法
弁済の正当な利益を持つ第三者の供託
弁済をするについて正当な利益を有する第三者が弁済の提供をしたのに、債権者がその受領を拒む場合には、当該第三者は、債務者の意思に反するときであっても、供託をすることができる。
弁済をするについて正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反しても弁済でき(民法474条2項の反対解釈)、「弁済者」として供託できる(494条1項1号)。2020年4月1日施行の改正前の474条2項は「利害関係を有しない第三者」と定めていた。
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