A 必須判例民法
受領権者外観規定の預金担保貸付相殺の類推
銀行が定期預金者と誤認した第三者にその定期預金の担保設定を受けて貸し付け、担保権実行の趣旨で貸付債権と預金債権を相殺した場合、貸付等の契約時に本人確認につき相当の注意義務を尽くしていれば、相殺を真の預金者に対抗できる。
最判昭59.2.23(民集38巻3号445頁)は、この担保実行としての相殺を実質的に定期預金の期限前払戻しと同視し、民法478条を類推適用した。相殺時に本人でないと知っていても、貸付等の契約時の注意義務充足による結論は変わらない。
昭和48年3月27日最高裁
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁 | 昭和48年3月27日 | - | - |
| 最高裁第一小法廷 | 昭和59年2月23日 | 民集38巻3号445頁 | 預金返還 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。