A 必須判例民法
債権者代理人を称する者への外観弁済
預金に係る通帳と印鑑を窃取した者が、預金者の代理人と称して銀行から預金の払戻しを受けた場合、その者は受領権者としての外観を有する者(改正前の「債権の準占有者」)に当たりうる。
最判昭37.8.21(民集16巻9号1809頁)は、債権者の代理人と称して債権を行使する者も債権の準占有者に該当するとした。
昭和37年8月21日最高裁第三小法廷民集16巻9号1809頁(納品代金請求)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年8月21日 | 民集16巻9号1809頁 | 納品代金請求 |
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