司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済の場所

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。

民法484条1項の定めである。

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民法第484条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2015年民法第19問(債務の履行と弁済)