条文・判例・学説を体系的に整理
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所においてしなければならない。
民法484条1項の定めである。
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