A 必須条文民法
全部弁済を受けた債権者の義務
代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
民法503条1項は、代位弁済により全部の弁済を受けた債権者に、債権証書及び自己の占有する担保物を代位者へ交付する義務を課す。
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代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。
民法503条1項は、代位弁済により全部の弁済を受けた債権者に、債権証書及び自己の占有する担保物を代位者へ交付する義務を課す。
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