B 重要判例民法
複数債権を担保する抵当権の代位と按分
不動産を目的とする1個の抵当権が数個の債権を担保し、そのうちの1個の債権のみについての保証人が当該債権に係る残債務全額につき代位弁済した場合において、売却代金が被担保債権の全てを消滅させるに足りないときは、債権者と保証人は、特段の合意がない限り、売却代金につき、債権者が有する残債権額と保証人が代位によって取得した債権額に応じて按分して弁済を受ける。
最判平成17年1月27日(民集59巻1号200頁)は、抵当権は債権者と保証人の準共有となるとし、債権の一部の代位弁済(民法502条1項)の場合とは異なり、保証人が保証していない債権についてまで債権者の優先を受忍する理由はないとした。
平成17年1月27日最高裁第一小法廷民集59巻1号200頁(更生担保権優先関係確認請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成17年1月27日 | 民集59巻1号200頁 | 更生担保権優先関係確認請求事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2016年 | 民法 | 第20問(弁済による代位) |
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