A 必須条文民法
弁済による代位の要件
債務者のために有効な弁済をした者は債権者に代位するが、弁済について正当な利益を有しない者が代位を債務者その他の第三者に対抗するには債権譲渡の対抗要件を要する。
民法499条・500条の定めである。改正前は、正当な利益を有しない者の代位には債権者の承諾が必要とされていた(任意代位)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債務者のために有効な弁済をした者は債権者に代位するが、弁済について正当な利益を有しない者が代位を債務者その他の第三者に対抗するには債権譲渡の対抗要件を要する。
民法499条・500条の定めである。改正前は、正当な利益を有しない者の代位には債権者の承諾が必要とされていた(任意代位)。
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