B 重要判例民法
代位弁済後の一部弁済の充当
保証人が代位弁済した後に債務者から保証人に対し一部弁済があった場合、その弁済は求償権と原債権の双方に充当される。
最高裁昭和60年1月22日判決は、保証人の代位弁済後に債務者から一部弁済があった場合、その弁済は保証人が取得した求償権のみならず、代位により取得した原債権に対しても充当されるとした。求償権と原債権は別個の権利であるが、この限度で一体的に処理される。
昭和60年1月22日最高裁第三小法廷判時1148号111頁(配当異議)
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