B 重要判例民法
代物弁済と原因債務の解除
代物弁済により目的物の所有権が移転した後に原因となった契約が解除された場合、代物弁済による所有権移転の効果は覆り、目的物の所有権は債務者に復帰する。
代物弁済は原因債務の消滅を目的とするため、原因契約が解除されれば原状回復義務が生じ、代物弁済で移転した所有権は返還対象となる。
昭和60年12月20日最高裁第三小法廷集民146号355頁(損害賠償本訴、契約金返還反訴)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年12月20日 | 集民146号355頁 | 損害賠償本訴、契約金返還反訴 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2017年 | 民法 | 第22問(代物弁済) |
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