B 重要判例民法
代物弁済の特約と債務消滅時期
代物弁済において所有権移転登記手続に必要な書類の受領時点で債務消滅の効果が生じるとの特約がある場合、書類の受領時に債務は消滅する。
代物弁済における給付の完了時期は当事者の合意により定めることが可能であり、登記移転書類の受領を給付完了とする特約は有効である。
昭和43年11月19日最高裁第三小法廷民集22巻12号2712頁(貸金請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代物弁済において所有権移転登記手続に必要な書類の受領時点で債務消滅の効果が生じるとの特約がある場合、書類の受領時に債務は消滅する。
代物弁済における給付の完了時期は当事者の合意により定めることが可能であり、登記移転書類の受領を給付完了とする特約は有効である。
昭和43年11月19日最高裁第三小法廷民集22巻12号2712頁(貸金請求事件)
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