A 必須判例民法
代物弁済の合意と本来の債務の弁済
代物弁済の合意がされても、登記移転等の給付の完了前であれば、債務者は本来の金銭債務を弁済して債務を消滅させることができる。
現行民法482条では、代物弁済契約に基づく他の給付がされた時に弁済と同一の効力が生ずる。したがって、登記移転等の給付完了前は本来の金銭債務が存続し、その弁済も可能である。
昭和39年11月26日最高裁第一小法廷民集18巻9号1984頁(貸金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
代物弁済の合意がされても、登記移転等の給付の完了前であれば、債務者は本来の金銭債務を弁済して債務を消滅させることができる。
現行民法482条では、代物弁済契約に基づく他の給付がされた時に弁済と同一の効力が生ずる。したがって、登記移転等の給付完了前は本来の金銭債務が存続し、その弁済も可能である。
昭和39年11月26日最高裁第一小法廷民集18巻9号1984頁(貸金請求)
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