司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

受領権限のない者への弁済と利益

弁済を受領する権限がない者に対する弁済であっても、債権者が利益を受けた限度において、弁済者が悪意であっても弁済としての効力を有する。

民法479条により、受領権限のない者に対する弁済は原則として無効であるが、債権者が利益を受けた限度ではその効力が認められる。弁済者の善意悪意は問わない。

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関連条文

民法第479条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第21問(弁済)