条文・判例・学説を体系的に整理
弁済を受領する権限がない者に対する弁済であっても、債権者が利益を受けた限度において、弁済者が悪意であっても弁済としての効力を有する。
民法479条により、受領権限のない者に対する弁済は原則として無効であるが、債権者が利益を受けた限度ではその効力が認められる。弁済者の善意悪意は問わない。
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