B 重要判例民法
代理人詐称者への弁済と表見代理
債権者の代理人と偽って弁済を受領した者に対する弁済は、表見代理の要件を満たさなくても、その者が受領権者としての外観を有する場合には民法478条により有効となりうる。
民法478条が適用されるため、表見代理の要件を満たさなくても、弁済者が善意無過失であれば有効となりうる。
昭和37年8月21日最高裁第三小法廷民集16巻9号1809頁(納品代金請求)
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権者の代理人と偽って弁済を受領した者に対する弁済は、表見代理の要件を満たさなくても、その者が受領権者としての外観を有する場合には民法478条により有効となりうる。
民法478条が適用されるため、表見代理の要件を満たさなくても、弁済者が善意無過失であれば有効となりうる。
昭和37年8月21日最高裁第三小法廷民集16巻9号1809頁(納品代金請求)
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