A 必須条文民法
債権質の設定通知後の弁済
債権に質権が設定され債務者に通知がされた後は、債務者が質権設定者に弁済しても質権者に対抗することはできない。
民法364条により債権質の設定が第三債務者に通知され、又は第三債務者が承諾すると、質権設定を第三債務者に対抗できる。したがって、その後に第三債務者が質権設定者へ弁済しても、質権者には対抗できない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
債権に質権が設定され債務者に通知がされた後は、債務者が質権設定者に弁済しても質権者に対抗することはできない。
民法364条により債権質の設定が第三債務者に通知され、又は第三債務者が承諾すると、質権設定を第三債務者に対抗できる。したがって、その後に第三債務者が質権設定者へ弁済しても、質権者には対抗できない。
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