B 重要条文民法
代物弁済の目的物の瑕疵と取消し
代物弁済の合意に基づき所有権移転登記がされた後に、目的物の前主の意思表示が強迫を理由に取り消された場合、代物弁済による債務消滅の効果は生じない。
強迫による取消しには第三者保護規定がないため、取消しの効果は善意の第三者にも対抗でき、所有権は遡及的に復帰する。代物弁済の目的物の所有権を失う以上、債務消滅は認められない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
代物弁済の合意に基づき所有権移転登記がされた後に、目的物の前主の意思表示が強迫を理由に取り消された場合、代物弁済による債務消滅の効果は生じない。
強迫による取消しには第三者保護規定がないため、取消しの効果は善意の第三者にも対抗でき、所有権は遡及的に復帰する。代物弁済の目的物の所有権を失う以上、債務消滅は認められない。
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