司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

債権の二重譲渡と供託

債権が二重に譲渡され、確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが、その先後関係が不明である場合、債務者は供託をすることができる。

債権者を確知することができないときに当たる(民法494条2項)。ただし、弁済者に過失があるときは供託できない。

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関連条文

民法第494条第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第20問(弁済供託)