条文・判例・学説を体系的に整理
債権が二重に譲渡され、確定日付のある2つの譲渡通知が債務者に到達したが、その先後関係が不明である場合、債務者は供託をすることができる。
債権者を確知することができないときに当たる(民法494条2項)。ただし、弁済者に過失があるときは供託できない。
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