B 重要条文民法
一部供託の効力
弁済として供託するためには債務の全額を供託する必要があり、一部のみの供託は原則として弁済の効力を生じない。
弁済の提供は債務の本旨に従ってしなければならない(民法493条)。不足額が僅少なときは、それだけで提供・供託の効果を否定できないとした判例がある(最判昭和35年12月15日)。
昭和35年12月15日最高裁第一小法廷民集14巻14号3060頁(所有権確認及び損害賠償請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年12月15日 | 民集14巻14号3060頁 | 所有権確認及び損害賠償請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2018年 | 民法 | 第20問(弁済供託) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。