司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ4,429 / 14,461次へ
B 重要条文民法

一部供託の効力

弁済として供託するためには債務の全額を供託する必要があり、一部のみの供託は原則として弁済の効力を生じない。

弁済の提供は債務の本旨に従ってしなければならない(民法493条)。不足額が僅少なときは、それだけで提供・供託の効果を否定できないとした判例がある(最判昭和35年12月15日)。

昭和35年12月15日最高裁第一小法廷民集14巻14号3060頁(所有権確認及び損害賠償請求)

トピック

関連条文

民法第494条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第一小法廷昭和35年12月15日民集14巻14号3060頁所有権確認及び損害賠償請求

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2018年民法第20問(弁済供託)