A 必須条文民法
口頭の提供と供託の可否
口頭の提供をしても債権者が弁済の受領を拒むことが明確な場合、債務者は、口頭の提供をしなくても、供託をすることができる。
大判明治45年7月3日(民録18輯684頁)は、通知をしても効がないことが明確な場合には、通知をせず直ちに供託して債務を免れることができるとした。
明治45年7月3日大審院民録18巻684頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 大審院 | 明治45年7月3日 | 民録18巻684頁 | - |
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