A 必須条文民法
口頭の提供による弁済提供
債権者があらかじめ弁済の受領を拒んでいるときは、債務者は、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足り、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる(例えば、買主があらかじめ目的物の受領を拒んでいる場合において、売主がこの通知と催告をしたときは、売主は、約定の期日に買主の住所に目的物を持参しなくても、引渡債務の不履行を理由とする損害賠償責任を負わない)。
民法493条ただし書の口頭の提供をすれば足り、債務者は弁済の提供の時から債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる(同法492条)。
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