A 必須条文民法
物上保証人による弁済
物上保証人は、弁済をするについて正当な利益を有する第三者に当たるから、債務者の意思に反しても弁済をすることができる(民法474条2項参照)。
最判昭和39年4月21日(民集18巻4号566頁)は、改正前の「利害ノ関係」を有する者に物上保証人が当たるとした。物上保証人は、弁済による代位でも正当な利益を有する者として扱われる。
昭和39年4月21日最高裁第三小法廷民集18巻4号566頁
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和39年4月21日 | 民集18巻4号566頁 | - |
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