A 必須条文民法
弁済の場所
弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所において行う。
民法484条1項の定めである。その他の弁済は、債権者の現在の住所でしなければならない。平成29年改正前の484条は項の区分がなく、この規律のみを定めていた。改正で2項(取引時間内の弁済)が加わった。
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弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所において行う。
民法484条1項の定めである。その他の弁済は、債権者の現在の住所でしなければならない。平成29年改正前の484条は項の区分がなく、この規律のみを定めていた。改正で2項(取引時間内の弁済)が加わった。
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