司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文民法

弁済の場所

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは、債権発生の時にその物が存在した場所において行う。

民法484条1項の定めである。その他の弁済は、債権者の現在の住所でしなければならない。平成29年改正前の484条は項の区分がなく、この規律のみを定めていた。改正で2項(取引時間内の弁済)が加わった。

トピック

関連条文

民法第484条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2023年民法第20問(弁済の提供)
司法試験2020年民法第23問(弁済の提供)
司法試験2019年民法第20問(弁済の提供)