B 重要判例民法
第一審認容額の弁済提供と控訴審増額
交通事故の損害賠償訴訟の控訴審係属中に、加害者が第一審判決で支払を命じられた損害賠償金の全額を任意に弁済のため提供した場合、その提供額が損害賠償債務の全額に満たないことが控訴審における審理判断の結果判明したときであっても、原則として弁済の提供はその範囲において有効である。
最判平成6年7月18日は、加害者は判決が確定して初めて客観的な債務の全額を知るものであり、被害者は一部の弁済として受領でき不利益を受けないとした。
平成6年7月18日最高裁第二小法廷民集48巻5号1165頁(損害賠償請求事件)
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