B 重要判例民法
機械払による無権限者への弁済
無権限者のした機械払の方法による預金の払戻しについても、民法478条の適用があり、払戻しをした銀行が善意かつ無過失であるときは、その払戻しは弁済として有効となる。
最判平成15年4月8日(民集57巻4号337頁)は、銀行が無過失といえるには、機械払システムの設置管理の全体について、可能な限度で無権限者による払戻しを排除し得るよう注意義務を尽くしていたことを要するとした。
平成15年4月8日最高裁第三小法廷民集57巻4号337頁(預託金返還請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年4月8日 | 民集57巻4号337頁 | 預託金返還請求事件 |
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