司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

代物弁済契約後の本来の給付による弁済

債務者が債権者との間で、負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときでも、他の給付がされるまでは債務は消滅しないから、債務者は当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。

民法482条により、他の給付をした時に弁済と同一の効力が生ずる。

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関連条文

民法第482条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2024年民法第21問(弁済)
予備試験2024年民法第9問(弁済)