条文・判例・学説を体系的に整理
債務者が債権者との間で、負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をしたときでも、他の給付がされるまでは債務は消滅しないから、債務者は当初負担した給付をして債務を消滅させることができる。
民法482条により、他の給付をした時に弁済と同一の効力が生ずる。
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