条文・判例・学説を体系的に整理
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅するが、その債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでない。
民法520条は、本文で債権及び債務が同一人に帰属したときはその債権は消滅すると定め(混同)、ただし書でその債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでないと定める。
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