司法試験短答式知識整理

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A 必須条文民法

混同による債権の消滅

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は消滅するが、その債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでない。

民法520条は、本文で債権及び債務が同一人に帰属したときはその債権は消滅すると定め(混同)、ただし書でその債権が第三者の権利の目的であるときはこの限りでないと定める。

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民法第520条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2019年民法第21問(更改及び混同)