条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が債務者に免除の意思を表示した場合、免除の効果は、債務者が債権者に対して免除の利益を享受する意思を表示した時ではなく、免除の意思表示が債務者に到達した時に発生する。
民法519条は、債務者の承諾や享受の意思表示を要件としていない。意思表示は相手方に到達した時から効力を生ずる(97条1項)。
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