条文・判例・学説を体系的に整理
債権者が故意に担保を減少させたとしても、そのことについて取引上の社会通念に照らして合理的な理由がある場合、保証人はその担保の減少に基づく免責を主張することができない。
民法504条2項は、故意による場合を除外していない。
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