A 必須条文民法
免責的債務引受と第三者設定担保の移転
免責的債務引受に際し、債権者が旧債務を担保するため第三者の設定した抵当権を引受人の債務へ移すにはその第三者の承諾を得なければならず、承諾を得て移転されない限り、その抵当権は債務者が免れた債務とともに附従性により消滅する。
民法472条の4第1項ただし書の定めである。担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対する意思表示によってする(同条2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
免責的債務引受に際し、債権者が旧債務を担保するため第三者の設定した抵当権を引受人の債務へ移すにはその第三者の承諾を得なければならず、承諾を得て移転されない限り、その抵当権は債務者が免れた債務とともに附従性により消滅する。
民法472条の4第1項ただし書の定めである。担保権の移転は、あらかじめ又は同時に引受人に対する意思表示によってする(同条2項)。
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