司法試験短答式知識整理

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B 重要条文民法

免責的債務引受人の解除権

免責的債務引受がされても、引受人は原契約の当事者たる地位を承継せず、原契約を解除する権限を取得しない。

免責的債務引受は債務のみを移転し、契約上の地位を移転するものではないため、引受人は原契約の解除権を行使できない。現行民法472条の2第2項は、債務者が解除権又は取消権を有するとき、引受人にはその権利の行使ではなく、一定範囲の履行拒絶のみを認める。

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関連条文

民法第472条の2第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2017年民法第20問(債務引受)