B 重要条文民法
免責的債務引受人の解除権
免責的債務引受がされても、引受人は原契約の当事者たる地位を承継せず、原契約を解除する権限を取得しない。
免責的債務引受は債務のみを移転し、契約上の地位を移転するものではないため、引受人は原契約の解除権を行使できない。現行民法472条の2第2項は、債務者が解除権又は取消権を有するとき、引受人にはその権利の行使ではなく、一定範囲の履行拒絶のみを認める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
免責的債務引受がされても、引受人は原契約の当事者たる地位を承継せず、原契約を解除する権限を取得しない。
免責的債務引受は債務のみを移転し、契約上の地位を移転するものではないため、引受人は原契約の解除権を行使できない。現行民法472条の2第2項は、債務者が解除権又は取消権を有するとき、引受人にはその権利の行使ではなく、一定範囲の履行拒絶のみを認める。
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