B 重要判例民法
併存的債務引受と連帯債務
併存的(重畳的)債務引受があった場合には、特段の事情のない限り、原債務者と引受人は連帯債務を負う。
最判昭41.12.20(民集20巻10号2139頁)の判示による。
昭和41年12月20日最高裁第三小法廷民集20巻10号2139頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
併存的(重畳的)債務引受があった場合には、特段の事情のない限り、原債務者と引受人は連帯債務を負う。
最判昭41.12.20(民集20巻10号2139頁)の判示による。
昭和41年12月20日最高裁第三小法廷民集20巻10号2139頁
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